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市街化区域と市街化調整区域とは?
英語:Urbanization Promotion Area and Urbanization Control Area
別名:線引き, 区域区分
意味
都市計画法で、すでに市街地の区域と今後優先的に市街化する区域を市街化区域、市街化を抑える区域を市街化調整区域と分ける制度です。
くわしい解説
都市計画法では、無秩序な市街地の拡大を防ぐため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分ける「区域区分」が行われます。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域で、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。この線引きを一般に「線引き」といいます。
市街化区域では用途地域が定められ、住宅や店舗の建築が進めやすい一方、調整区域では原則として開発や建築が厳しく制限されます。そのため、同じ面積の土地でも、両者の間で利用のしやすさや地価の水準が大きく異なることがあります。
土地や住宅の情報では、物件がどちらの区域にあるかが重要です。調整区域の土地は、安く見えても、住宅を建てられない場合があります。固定資産税や都市計画税の扱いが違う点も押さえておきます。
例・ヒント
例:郊外にある安い土地を見つけても、市街化調整区域内であれば、原則として自由に家を建てられません。購入前に区域と建築の可否を確認する必要があります。また、調整区域では開発許可が必要です。
よくある誤解・注意点
都市計画区域のすべてが線引きされているわけではなく、線引きをしない区域もあります。また、調整区域でも、例外的に許可を得て建築できる場合がありますが、条件は厳しいです。
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