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裁量労働制とは?

英語:Discretionary work system

別名:みなし労働時間制

意味

実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で決めた時間を働いたものとみなす制度です。専門業務型と企画業務型の2種類があります。

くわしい解説

裁量労働制は、仕事の進め方や時間配分を働く人の裁量に委ねる必要のある業務について、労使で決めた時間を働いたとみなす制度です。実際に7時間働いた日も10時間働いた日も、「みなし労働時間」が8時間なら8時間として賃金を計算します。対象は、研究開発や情報処理システムの設計など法令で定められた専門的な業務を対象とする専門業務型と、事業の運営に関わる企画や立案を担う企画業務型に限られます。

時間に縛られずに成果を出しやすいという利点があります。一方、みなし時間が実態より短く設定されると、長時間労働になりやすい危険があり、深夜や法定休日の割増賃金は別に必要です。企画業務型では、労使委員会での決議や本人の同意などが求められます。

ニュースでは、適用される業務の拡大が議論になる場合があります。違法な運用の事例や、労働時間の把握が行われているかどうかが注目点です。似た名前の高度プロフェッショナル制度とは仕組みが違うので、混同しないようにしましょう。

例・ヒント

例:みなし労働時間を1日8時間とした企画担当者が、ある日12時間働いた場合でも、時間外の割増は原則として発生しません。ただし深夜に働けば、深夜の割増賃金は必要です。

よくある誤解・注意点

「裁量労働制なら残業代が一切出ない」のは誤りで、深夜や休日の割増は支払われます。また、みなし時間を超えて働き続けても自動的に報われる仕組みではないため、実態の把握が重要です。

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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。

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