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36協定(時間外・休日労働に関する協定)とは?
英語:Article 36 Agreement
別名:サブロク協定, 時間外労働協定
意味
法定労働時間を超える残業や休日出勤をさせるために、労使が結んで労働基準監督署に届け出る協定で、労働基準法第36条に基づきます。
くわしい解説
労働基準法は、労働時間を原則として1日8時間、週40時間以内と定めています。これを超えて働かせる、あるいは法定の休日に働かせるには、会社と労働者の代表(過半数組合など)が書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。条文の番号から、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれます。
2019年からの働き方改革関連法で、時間外労働の上限が法律に書かれました。原則は月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項によりこれを超えられますが、そこにも上限があります。建設業や運送業、医師などは適用が猶予された時期がありましたが、順次対象になっています。
ニュースでは、協定の上限そのものより、実際の残業時間が上限を守れているか、違反した企業への是正勧告の件数が取り上げられます。『協定がある』ことは残業の許可であって、残業代の支払いを免れる意味ではありません。
例・ヒント
例:繁忙期のある会社が、月の残業を原則45時間以内とする36協定を結んで届け出た場合、これを超える残業をさせるには、特別条項を設けて要件を満たす必要があります。
よくある誤解・注意点
36協定を結んでも、残業代(割増賃金)の支払い義務はなくなりません。また、協定がないまま法定時間を超えて働かせるのは違法で、届出がなければ残業を命じられません。
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