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金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)とは?

英語:Act on the Provision of Financial Services

別名:金融サービス提供法, 金サ法, 金融商品販売法

意味

金融商品を売る事業者に重要事項の説明義務を課し、顧客への情報提供と保護を図る法律で、以前の金融商品販売法を引き継いでいます。

くわしい解説

この法律は、預貯金、保険、投資商品などの金融サービスを提供する際の、事業者の説明義務と、顧客の保護の考え方を定めています。もとは金融商品販売法という名前でしたが、法改正により名称が改められ、内容も広げられたとされます。重要事項を説明しなかったために顧客に損害が生じた場合、事業者が賠償責任を負うという民事上のルールが特徴です。

金融商品は、仕組みが複雑で、商品の質を見た目では判断しにくい性質があります。販売する側と買う側で持っている情報に差があるため、事業者に説明を義務づけて、その差を埋めようとするのがこの法律の考え方です。また、さまざまな金融サービスの仲介を一つの登録で行える仕組みも、この法律の改正で整えられてきたとされます。

金融商品に関するトラブルの報道では、説明が尽くされていたか、顧客の知識や経験に合う勧誘だったかが争点になりがちです。この法律の説明義務と、金融商品取引法の勧誘ルールの両方が関わるため、どの法律の話をしているのかを区別して読むことが大切です。

例・ヒント

例:元本割れのおそれがある外貨建ての商品を勧めた際、為替変動で元本を下回るおそれがあることを説明しなかった場合、事業者が顧客への賠償責任を問われる可能性があります。

よくある誤解・注意点

この法律は、損失そのものを補償する法律ではありません。説明義務に違反したと認められるなど、要件を満たしたときに賠償が問題になります。具体的な判断は個別の事情によります。

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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。

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