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金融商品取引法とは?

英語:Financial Instruments and Exchange Act

別名:金商法

意味

株式や債券などの取引ルールや企業の情報開示、不公正取引の禁止を定めた法律。

くわしい解説

株式、債券、投資信託、デリバティブなどの金融商品の取引について、企業の情報開示、証券会社などの金融商品取引業者の登録と行為規制、不公正な取引の禁止などを定めた法律です。略称は金商法で、証券取引法を引き継ぐ形で2007年に施行されました。

投資家が公平な情報にもとづいて判断できるよう、有価証券報告書などの提出、公開買付け(TOB)や大量保有報告のルール、インサイダー取引や相場操縦の禁止などが含まれます。また、金融商品の販売や勧誘では、顧客の知識や経験、財産の状況に合った説明をする義務(適合性の原則や説明義務)が定められています。

報道で「金商法違反の疑い」とあれば、どの類型か(虚偽記載、インサイダー取引、相場操縦など)と、証券取引等監視委員会の調査段階なのか、課徴金や刑事告発の段階なのかを確認します。監視委員会の勧告と、処分の確定は区別して読む必要があります。

例・ヒント

例:有価証券報告書の提出義務やインサイダー取引規制の根拠法。金融商品の販売・勧誘ルールも含まれる。

よくある誤解・注意点

金商法は株式だけの法律ではなく、債券や投資信託、デリバティブなども対象です。一方、銀行預金や保険など、別の法律が中心となる金融商品もあり、すべてを金商法が扱うわけではありません。

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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。

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