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民事再生と会社更生とは?

英語:Civil Rehabilitation and Corporate Reorganization

別名:民事再生, 会社更生, 再建型倒産手続

意味

経営が行き詰まった会社を、裁判所のもとで立て直す法的な手続きです。民事再生法と会社更生法に基づく、二つの再建型の制度です。

くわしい解説

どちらも、会社を清算せずに事業を続けながら債務を整理する、再建型の法的手続きです。民事再生は民事再生法に基づき、手続きが比較的簡単で、原則として現在の経営陣が経営を続けられる点が特徴です。担保権者は、手続きとは別に担保権を実行できます。

会社更生は会社更生法に基づき、主に大きな株式会社を対象とします。裁判所が選んだ管財人が経営と財産の管理を引き継ぎ、担保権者も手続きに組み込まれ、より強い権限のもとで再建を進めます。株主の権利も大きく変わり、通常は既存株式が無価値になります。

ニュースでは、申立ての手続きの種類、スポンサーの有無、債権の弁済率を確かめます。申立てがあった時点では、上場会社でも整理銘柄に指定されたり、上場廃止になったりします。なお、清算型の手続きには、破産があります。手続きの名前によって、経営陣が残るか交代するかが違う点も見落とせません。

例・ヒント

例:負債が膨らんだ中堅メーカーが民事再生を申し立てると、現経営陣が再生計画案を作り、債権者の多数の賛成と裁判所の認可を得て、債務を一部免除されながら再建を進めます。

よくある誤解・注意点

どちらも会社をなくす手続きではなく、再建を目指します。会社をなくして財産を分ける手続きは破産で、混同しやすいので注意が必要です。また、担保権者の扱いも、両者で大きく異なります。

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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。

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