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電子帳簿保存法とは?

英語:Electronic Books Maintenance Act

別名:電帳法

意味

国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するための条件を定めた法律。電子で受け取った請求書などは、電子のままで保存します。

くわしい解説

電子帳簿保存法は、税務に関する帳簿や書類を、パソコンなどで作成し電子データのまま保存したり、紙の書類をスキャンして保存したりする際のルールを定めた法律です。大きく、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データの保存の3つに分かれます。

特に実務に影響が大きいのは、メールやクラウドサービスなどで受け取った請求書や領収書など、電子取引のデータです。これらは紙に印刷して保存するだけでは足りず、電子データのまま、検索できるなどの条件を満たして保存することが求められます。企業の経理の電子化を進める目的があり、インボイス制度への対応とも重なって、多くの事業者が見直しを迫られました。

制度は改正が重ねられ、猶予や経過措置もあるため、ニュースや解説を読むときは、いつ時点の要件なのか、どの区分の話なのかを確認してください。

例・ヒント

例:取引先からメールでPDFの請求書を受け取った場合、印刷した紙だけでなく、日付や金額、取引先名で検索できる形で、そのデータを保存する必要があります。紙で受け取った書類とは、保存の扱いが異なります。

よくある誤解・注意点

帳簿を電子で作成していれば全て電子保存の義務になる、というわけではありません。区分ごとに義務の範囲が違い、事業の規模によっても扱いが異なる場合があります。細かい要件は改正されるため、国税庁の最新の案内で確認が必要です。

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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。

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