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消費者庁とは?

英語:Consumer Affairs Agency

別名:CAA

意味

消費者の利益の保護と、安全で安心な消費生活の実現を目的に、2009年に発足した内閣府の外局です。表示や取引のルールを所管します。

くわしい解説

消費者庁は、消費者行政を一元的に担うため、2009年9月に発足した行政機関で、内閣府の外局です。それまで省庁ごとに分かれていた消費者に関わる事務を集め、消費者の利益を守る役割を担います。

所管する法律には、景品表示法、消費者契約法、消費者安全法、食品表示法などがあります。特定商取引法は経済産業省と共同で所管しています。商品やサービスの不当な表示への措置、消費者被害の情報の収集と注意喚起、食品の表示や安全に関する制度の運営などを行っています。消費者庁には、消費者委員会という第三者機関が別に置かれています。

ニュースでは、不当表示に対する措置命令、悪質な商法への注意喚起、新しい制度のルールづくりで名前が出ます。措置命令が事業者に出された場合は、何が問題とされたのか(優良誤認なのか有利誤認なのか)を確認すると、内容が分かります。

例・ヒント

例:実際より著しく良いと誤認させる広告をした事業者に対し、消費者庁が景品表示法にもとづく措置命令を出し、再発防止を求めることがある。命令の内容は公表される。違反の内容は、後日の報道でも確認できる。

よくある誤解・注意点

消費生活センターは、地方自治体が運営する相談窓口で、消費者庁そのものではありません。また、独占禁止法の運用は公正取引委員会の担当で、役割が違います。両者を混同しないでください。

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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。

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