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クーリング・オフとは?

英語:Cooling-off system

別名:クーリングオフ

意味

訪問販売などで結んだ契約を、一定の期間内であれば、理由を問わず無条件で解除できる制度です。対象の取引と期間は法律で決まっています。

くわしい解説

クーリング・オフは、販売の方法によっては消費者が冷静に考える時間が足りないまま契約してしまうことがあるため、一定の期間内に、書面などで契約を解除できるようにした制度です。訪問販売、電話勧誘販売、一定の連鎖販売取引などが対象となり、主に特定商取引法で定められています。

対象となる取引の種類によって、解除できる期間は異なります。期間は、契約の内容を記した書面を受け取った日から数えるのが一般的です。店舗で自分から出向いて買った場合や、通常のインターネット通販には、原則としてクーリング・オフがない点が、よく誤解されます。

トラブルの報道では、そもそもクーリング・オフの対象となる取引だったのか、期間内だったのかが論点になります。使うときは、解除の意思を書面か電子的な記録で通知し、控えを残すことが勧められます。迷ったときは、消費生活センターに相談します。

例・ヒント

例:自宅に訪れた業者に勧められて高額な契約をした後、冷静になって考え直した場合、定められた期間内であれば、書面で解除を通知できる場合があります。書面は、記録が残る方法で出します。

よくある誤解・注意点

どの買い物でもクーリング・オフができるわけではありません。通常のネット通販や、自分から店に行って買った商品は、原則として対象外です。対象の取引か、期間内かを確認することが重要です。

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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。

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