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特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは?
英語:Act on Specified Commercial Transactions
別名:特商法
意味
訪問販売や通信販売など、トラブルが起きやすい取引の類型について、事業者の行為を規制して消費者を守る法律で、特商法とも略されます。
くわしい解説
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入といった、消費者トラブルが起きやすい取引類型を対象にした法律です。事業者に、広告での表示や、契約書面の交付、不当な勧誘の禁止などを義務づけ、取引類型によっては、一定期間内の契約解除を認めるクーリング・オフなどの民事ルールも定めています。
消費者と事業者のあいだには、情報や交渉力に差があり、突然の訪問や電話による勧誘では、冷静に判断する機会が奪われがちです。この法律は、事業者の行為を規制しつつ、消費者に契約を見直す権利を与えることで、取引の公正を保つ役割を担っています。インターネット通販の拡大に応じて、広告の表示や、定期購入の申込み画面に関する規定が改正されてきたとされます。
報道で、特定商取引法に基づく行政処分が伝えられたときは、どの取引類型のどの行為が問題とされたかを見ます。通信販売には、クーリング・オフの制度がない一方、返品に関する表示のルールがあるなど、類型で扱いが違うので、注意が必要です。
例・ヒント
例:自宅に突然訪れた販売員に勧められて高額な布団を契約したあと、一定の期間内であれば書面で契約を解除できるクーリング・オフが認められる場合があります。通信販売には、この解除の制度はありません。
よくある誤解・注意点
どんな契約でも自由に解除できる制度ではなく、取引の類型や期間に条件があります。通信販売は、原則としてクーリング・オフの対象外です。困ったときは消費生活センターなどに相談できます。
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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。