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高年齢者雇用安定法とは?
英語:Act on Stabilization of Employment of Elderly Persons
別名:高年齢者雇用確保措置, 高齢法
意味
高年齢者が働き続けられるよう、定年の引上げや継続雇用などの措置を企業に求める法律で、65歳までの雇用確保が義務とされています。
くわしい解説
高年齢者雇用安定法は、高齢になっても働く意欲のある人が能力を生かして働けるように、企業に必要な措置を求める法律です。企業は、65歳までの安定した雇用を確保するために、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを講じることが義務づけられています。定年を60歳とする場合も、本人が希望すれば65歳まで再雇用する制度が一般的です。
2021年4月からは、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務になりました。雇用だけでなく、業務委託契約への切り替えや、社会貢献事業への参加なども選択肢に含まれます。少子高齢化で働き手が減るなか、年金の支給開始の時期との関係でも、重要な制度です。
ニュースでは、定年を延ばす企業の増加や、再雇用後の賃金の下がり方が取り上げられます。再雇用では賃金が大きく下がる場合があり、同一労働同一賃金の観点から争われた事例もあります。制度の細部は改正されうるので、最新の内容を確認してください。
例・ヒント
例:定年が60歳の会社に勤める人が、本人の希望により、嘱託社員として65歳まで再雇用され、仕事内容はほぼ同じでも、賃金は定年前より低くなる、といった運用があります。
よくある誤解・注意点
70歳までの就業確保は「努力義務」であり、すべての企業に義務づけられているわけではありません。また、65歳までの雇用確保は義務ですが、元の条件のまま雇い続けることを求めるものではありません。
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