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貸金業法とは?
英語:Money Lending Business Act
意味
消費者金融などの貸金業者について、登録や貸付けの条件、取立ての方法などのルールを定め、借り手の保護を図る法律です。金利の上限などは別の法律とあわせて定められています。
くわしい解説
貸金業法は、お金の貸付けを事業とする貸金業者を対象とした法律です。事業を営むには登録が必要で、広告や勧誘の方法、貸付けの際の契約書面の交付、返済能力の調査、取立ての行為といった点に規制があります。多重債務問題への対応として、法律が大きく改正され、借り手の返済能力を超える貸付けを抑える仕組みが整えられたとされます。
この法律の対象は、消費者金融や事業者向けの貸金業者で、銀行は主に銀行法の下で規律されます。借金の返済に困る人が増えると、本人や家族の生活だけでなく、社会全体に負担が及びます。そのため、借り手の保護と、業者の健全な運営を両立させる枠組みが重視されてきました。指定信用情報機関への登録や照会も、この法律に基づく仕組みです。
ニュースで貸金業者への行政処分が報じられたときは、登録の問題か、取立て方法の問題か、貸付けの審査の問題かを見分けます。貸金業のルールは、金利の上限を定める法律と合わせて語られることが多いので、どちらの法律の話かにも注意してください。
例・ヒント
例:消費者金融の業者が、借り手の収入や他社からの借入れ状況を確認せずに貸し付けた場合、返済能力の調査を求める規定に反するかどうかが、問題になります。借り手の保護が目的の規定です。
よくある誤解・注意点
貸金業法は、金利の上限そのものを決める法律ではありません。上限金利は別の法律が関係します。また、返済に困ったときは、一人で悩まず、公的な相談窓口や専門家に相談するのが望ましいです。
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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。